ところが、公正証書遺言、秘密証書遺言を作成する場合、かならず証人が必要となります。
自筆証書遺言とは?
公正証書遺言とは?
秘密証書遺言とは?
なぜ証人が必要となるのかというと、
・ 遺言者本人で間違いがないと証明(確認)するため
・ 遺言者本人が自分の意思に基づいた遺言をしたと証明(確認)するため
・ 公証役場という公の場で、遺言書を作成したことを証明(確認)するため
などの理由があげられます。
なお、
「配偶者や自分のお子様に依頼したい!」
という方もいらっしゃるかと思いますが、
配偶者や自分のお子様に、「証人」という立場を依頼することはできません。
◆ 遺言の証人及び立会人の欠格事由 ◆
民法第974条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
上記のとおり、未成年者や推定相続人及び受遺者、配偶者、直系血族の方に関しては、遺産を分配する上で、利害関係が生じるため、遺言作成の際の「証人」にはなれないのです。
なお、上記のような「証人」になれない立場の人が、「証人」の立場について、遺言書を作成した場合は、その遺言自体が無効となりますので、ご注意ください
もし適当な証人が見つからない場合、公証役場に相談してみるのも一つの方法です
その場合、公証役場で適当な専門家等を紹介してくれる場合もあるのです。
ちなみに、一般的には、信頼できる知人や弁護士、司法書士などの専門家に依頼することが多いようです。
当事務所でも証人となる方をご紹介したり、もしくは私が証人となることもできますので、ぜひ一度ご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから