遺言の証人について ~ 未成年者は証人になれる? ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

自筆証書遺言を作成する場合、証人はいりません。

ところが、公正証書遺言、秘密証書遺言を作成する場合、かならず証人が必要となります。
 
→ 自筆証書遺言とは?マウス
 → 公正証書遺言とは?マウス
 → 秘密証書遺言とは?マウス

なぜ証人が必要となるのかというと、

・ 遺言者本人で間違いがないと証明(確認)するため
・ 遺言者本人が自分の意思に基づいた遺言をしたと証明(確認)するため
・ 公証役場という公の場で、遺言書を作成したことを証明(確認)するため

などの理由があげられます。
なお、

「配偶者や自分のお子様に依頼したい!」

という方もいらっしゃるかと思いますが、
配偶者や自分のお子様に、「証人」という立場を依頼することはできません。 

◆ 遺言の証人及び立会人の欠格事由 ◆
民法第974条

 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

上記のとおり、未成年者や推定相続人及び受遺者、配偶者、直系血族の方に関しては、遺産を分配する上で、利害関係が生じるため、遺言作成の際の「証人」にはなれないのです。

なお、上記のような「証人」になれない立場の人が、「証人」の立場について、遺言書を作成した場合は、その遺言自体が無効となりますので、ご注意くださいWARNING

もし適当な証人が見つからない場合、公証役場に相談してみるのも一つの方法です

その場合、公証役場で適当な専門家等を紹介してくれる場合もあるのです。

ちなみに、一般的には、信頼できる知人や弁護士、司法書士などの専門家に依頼することが多いようです。

当事務所でも証人となる方をご紹介したり、もしくは私が証人となることもできますので、ぜひ一度ご相談ください

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