13-2 準確定申告について ~ 準確定申告が必要な方 ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日は、昨日の記事のつづき「準確定申告が必要な方」についてです。

 → 昨日の記事「準確定申告について」マウス


● 準確定申告が必要なケース ● 

 1: 支払った医療費総額が、医療費控除の対象となった方
 ※上記は、支払った医療費総額が10万円を超えている等、通常の確定申告での「医療費控除」の要件を満たしている場合です。申告をすると、税金が減額される可能性があります。

 2: 給与所得が2,000万円を超えた方

 3: 給与所得、退職所得以外の所得合計が20万円以上あった方

 4:2か所以上の会社からお給料を受け取っていた方

 5:お給料から所得税が源泉徴収されていなかった方

 6:1年の途中で退職し、年末調整をしていなかった方

上記のいずれかに被相続人(故人)が当てはまる場合、
相続人の方は、準確定申告を行なう必要があります。

逆に言えば、上記いずれも当てはまらない場合は、
相続人の方は、準確定申告を行なう必要がありません。

よって、すべての相続人が、
準確定申告をする必要があるわけではありません

● 準確定申告を行なう(申告書を提出する)方 ●  

では、どなたが準確定申告を行なう必要があるのでしょうか?

さきほどから、「相続人」の方が・・・とは書いていますが、
相続人が複数名いる場合などはどうしたらよいのでしょうか?


通常、申告および納税手続きは、相続人が行ないますが、
もし複数名の相続人が存在する場合、

各相続人が連署をして準確定申告書を提出する、
または
他の相続人の氏名を付記した上で
相続人の代表者1名が単独で申告書を提出
する、

といった方法がとれます。
そして、もし上記のように、他の相続人氏名を付記する場合、
事前に他の相続人に申告内容を伝え、承諾を得ることが必要です書き込むアイコン

つまり、原則は 「相続人全員」で申告を行なう必要がある、ということです。


長くなってきましたので、「準確定申告書の記載内容」や「準確定申告の提出先」、「準確定申告の必要書類等」については、また明日にお伝えします

 → その後更新しました!つづきはこちらからマウス

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