相続人の中に未成年者がいる場合 ~ 特別代理人選任手続きの詳細 ~

こんばんは。
なでしこJAPAN 
サッカーボール の素晴らしい勝利を見届けて、
若干寝不足の相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


本日は昨日のつづき、「相続人の中に未成年者がいる場合」についてです。

 → 昨日の記事「相続人の中に未成年者がいる場合」マウス

昨日の記事で何度も出てきましたが、
家庭裁判所で選任される、「特別代理人」とはどのような人がなるのでしょう?

●特別代理人になる人って?

特別代理人は、未成年である相続人の、叔父や叔母など、相続人とはならない親族や、司法書士等 相続の専門家が、通常では選任されています。

●もし特別代理人をたてずに遺産分割協議をしたら?

もし未成年の相続人がいるのに、
特別代理人を選任せず遺産分割協議を行なったら・・・

その場合、遺産分割協議は「無権代理行為」(権利がないものが代理で行為を行なうこと)となり、
未成年の相続人が20歳になった後に、遺産分割協議が有効である、と認めない限り、法的には無効となります。

つまり、未成年の相続人が成人(20歳になった)後に、

「私が未成年だった時の遺産分割協議は無効だ!」

と主張すると、そのとおり法的には無効となり、遺産分割協議ははじめからやり直しとなります。

●特別代理人選任はどこでする?

特別代理人を選任してもらうためには、
その未成年の相続人の住所地を管轄する、家庭裁判所に必要書類を提出します。

●特別代理人選任手続きを行なう人(申立人)は?

特別代理人選任手続きは、未成年の相続人の親権を持っている者(通常は両親)、利害関係人(通常は他の相続人)が行ないます。

●特別代理人選任手続きにかかる費用は?

家庭裁判所へ申立てを行なう際にかかる費用は下記のとおりです。

 ・子ども1人につき、収入印紙800円分
 ・裁判所とのやりとり(連絡)にかかる郵便切手
  ↑こちらは裁判所によって金額が異なりますので、管轄裁判所へ直接ご確認ください。

●特別代理人選任手続きに必要な書類

手続き上、一般的に必要となる書類は下記のとおりです。

 ・特別代理人選任申立書
 ・未成年の相続人が載っている戸籍謄本
 ・未成年の相続人の親権者、または後見人の戸籍謄本
 ・特別代理人候補の方の住民票または戸籍の附票
 ・利害関係を証明する資料
 ・遺産分割協議書(文案)、登記簿謄本等

上記以外にも必要とされる書類がある場合がありますので、事前に所轄裁判所にてご確認ください。

●特別代理人選任手続きにかかる時間

「未成年者特別代理人選任」の申立てを所轄家庭裁判所へ行なって、実際に審判が下りる(特別代理人が選任される)まで、約1~2か月ぐらいはかかります

●特別代理人が選任された後

特別代理人が選任された後は、未成年の相続人に代わり、
選任された特別代理人が遺産分