こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日はまた、相続手続き一覧の内容を更新します。
遺産分割協議が無事に終わって、遺産分割協議書の作成も終われば、あとは遺産を分配しておわり・・・
ではありません!
遺産総額、相続人の数等によっては、相続税の申告・納税が必要になります。
●相続税申告は自主的に
●相続税申告は自主的に
以前の記事でもお伝えしましたが、実際に相続税を支払う人の割合は、全体の5%もいません。
遺産があまり多くなく、相続税がゼロとなる場合、申告すら必要ありません
ただし
配偶者控除など、各種税金控除を適用してもらう場合は、相続税がゼロとなる場合でも、相続税の申告は必要です。
申告せずに各種控除を適用してもらうことはできません。
そして、相続税の申告はかならず自主的に行なう必要があります。
わざわざ税務署の人が、「あなたはいくらの相続税がかかります」などと、丁寧に教えてはくれないのです。
かと言って、相続税の申告が必要にもかかわらず何もしないでいると、
または申告したとしても、偽りがある内容であったりすると、
実際に支払うべき相続税に加算税が加わり、多額の税金を支払わなければならなくなります
申告した内容をチェックするのは、税務調査のプロである税務署です。
決して良からぬ考えを起こすのはやめましょう
●相続税申告・納税は10か月以内
相続税の申告および納税は、原則、
被相続人(故人)が亡くなった日の翌日から10か月以内
に行なう必要があります。
たとえば、平成24年1月1日に亡くなった場合、平成24年10月1日が相続税の申告および納税の期限です(この日が土日祝日にあたる時は、その翌日の平日が期限です)。
●どこに相続税の申告をする?
相続税の申告および納税は、
被相続人が亡くなった当時住んでい