健康保険加入者の家族が亡くなった場合 ~ 家族埋葬料の請求 ~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

健康保険に加入している方の家族が亡くなったら、相続人は「家族埋葬料(埋葬費)」を受け取る権利があります。


<関連記事>

では、この「家族埋葬料(埋葬費)」とはどのようなもので、どういった手続きが必要なのでしょうか

●家族埋葬料とは

健康保険(組合)に加入している方のご家族(=被扶養者の方)が亡くなった場合、保険加入者に支給されるお金のことです。

この「家族埋葬料」は、健康保険加入者固有の権利で、亡くなった方がのこした財産ではないので、相続税の課税対象には含まれません

●誰が手続きをするの?

「家族埋葬料」は、健康保険加入者自らが、加入している組合に対して行ないます。

●支給される金額は?

「家族埋葬料」として支払われる金額は、一律5万円です。

●手続きに必要なものは?

組合によって必要とされる書類等は異なりますが(事前に組合にてご確認ください)、基本的には以下のものが手続き上必要とされています。

 ・ 健康保険埋葬料請求書(組合所定の用紙)
 ・ 被相続人(亡くなった方)の死亡診断書
 ・ 健康保険証
 ・ 葬儀費用の領収書または会葬御礼ハガキ等(喪主を確認できるもの)
 ・ 支給を受けるもの(申請人)の印鑑

勤務先によっては、勤務先の担当者が手続きを代行してくれる場合もありますので、申請前に一度 勤務先に確認してみると良いでしょう

●請求に期限はある?

家族埋葬料を請求する権利には、期限が設けられています。
それは、

「被相続人が死亡した日から2年」

です。
このお金は請求しないともらえません
よって、忘れないように速やかに手続きを行なってください