こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
業務上または通勤災害でお亡くなりになられた場合、健康保険組合へではなく、労災保険へ「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」を請求することができます。
ただし、この請求は相続人(遺族)の方ができるとは限りません
労災保険から支払われる「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」について、下記ご説明いたします。
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「被相続人が健康保険(組合)に加入していたら ~埋葬料の請求~」
「健康保険加入者の家族が亡くなった場合 ~ 家族埋葬料の請求 ~」
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●誰が請求できるの?
業務上または通勤災害で亡くなった場合、遺族が葬儀をとりしきるのではなく、「社葬」と言った勤務先の会社が葬儀を行なう場合があります。
●支給金額は?
315,000円+給付基礎日額の30日分
または、
給付基礎日額×60日分
上記計算式いずれか高い金額の方が支給されます。
※給付基礎日額とは、平均賃金(過去3か月間の給与の平均日額)に相当する額とされています。
●手続きに必要なものは?
一般的には、
・葬祭料請求書または葬祭料給付請求書(請求先所定の用紙)
・被相続人の死亡診断書
・被相続人の除籍謄本等
・申請人の印鑑
が必要とされています。
念のため、申請前に一度、申請先の労働基準監督署へご確認ください
●手続き先は?
●請求期限は?
「葬祭料」を請求できる期限があります。それは、
「被相続人の葬儀を行なってから2年以内」
です。
ちなみに、労災ではその他にも遺族補償給付(遺族補償年金や遺族補償一時金等)制度が設けられています。
相続人は、自分が支給対象者であるかどうかについて、被相続人の勤務先もしくは管轄の労働基準監督署に確認してみると良いでしょう
相続人は、自分が支給対象者であるかどうかについて、被相続人の勤務先もしくは管轄の労働基準監督署に確認してみると良いでしょう
本日のポイント
・ 業務上または通勤災害で亡くなった場合、労災保険として「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」が葬儀をとりしきった人へ支給される。
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