業務上または通勤災害で亡くなったら ~ 葬祭料の申請 ~

 こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

業務上または通勤災害でお亡くなりになられた場合、健康保険組合へではなく、労災保険へ「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」を請求することができます。


ただし、この請求は相続人(遺族)の方ができるとは限りません

労災保険から支払われる「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」について、下記ご説明いたします。

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●誰が請求できるの?


「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」を請求できるのは、実際に被相続人(亡くなった方)の葬儀を行なった人です。

業務上または通勤災害で亡くなった場合、遺族が葬儀をとりしきるのではなく、「社葬」と言った勤務先の会社が葬儀を行なう場合があります。ビル

そのような場合、葬祭費用は被相続人の勤務先である会社が払っていますので、「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」は会社に対して支給されます

●支給金額は?

315,000円+給付基礎日額の30日分
または、
給付基礎日額×60日分

上記計算式いずれか高い金額の方が支給されます。
※給付基礎日額とは、平均賃金(過去3か月間の給与の平均日額)に相当する額とされています。

●手続きに必要なものは?

一般的には、

 ・葬祭料請求書または葬祭料給付請求書(請求先所定の用紙)
 ・被相続人の死亡診断書
 ・被相続人の除籍謄本等
 ・申請人の印鑑

が必要とされています。
念のため、申請前に一度、申請先の労働基準監督署へご確認ください

●手続き先は?
申請は、被相続人の勤務先がある場所を管轄する労働基準監督署に行ないます

●請求期限は?

「葬祭料」を請求できる期限があります。それは、

「被相続人の葬儀を行なってから2年以内」

です。

ちなみに、労災ではその他にも遺族補償給付(遺族補償年金や遺族補償一時金等)制度が設けられています。

相続人は、自分が支給対象者であるかどうかについて、被相続人の勤務先もしくは管轄の労働基準監督署に確認してみると良いでしょう

 本日のポイント 

・ 業務上または通勤災害で亡くなった場合、労災保険として「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」が葬儀をとりしきった人へ支給される。

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