もらわないと損!なお金 ~ 葬祭費・葬祭料について ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

日本には「国民皆保険(こくみんかいほけん)」という仕組みがありますので、日本に住んでいる方は皆、何かしらの健康保険に加入しています(近年は、保険料が支払えず未加入の方も多いようですが・・・)。

よって、日本に住んでいる健康保険加入者が亡くなった場合、相続人がもらえるお金のひとつとして、「葬祭費」または「葬祭料」といったお金がありますYen

では、それぞれのケースに応じて、簡単にご説明いたします

1.被相続人が国民健康保険に加入していた場合

この場合は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄している市区町村役場で「葬祭費」の申請を行ないます。

2.被相続人が健康保険(国民健康保険以外で組合が運営)に加入していた場合

この場合は、被相続人が加入していた健康保険の組合に、「埋葬料(埋葬費)」の請求を行ないます。
※組合名等詳細は、保険証に記載されていることが多いです。

3.健康保険(国民健康保険以外で組合が運営)に加入している家族が亡くなった場合

この場合は、2.と同じく加入している健康保険の組合に請求を行ないます。ただし、加入者本人ではなく家族が亡くなったため、「家族埋葬料」の請求となります。

4.業務上または通勤災害で亡くなった場合

この場合、健康保険から埋葬料が支給されるわけではありません。
労災保険から、「葬祭料(通勤災害の場合は葬祭給付)」が支給されることとなります。

また、このお金は必ずしも相続人(遺族)に支給されるとは限りません

たとえば、業務の最中に亡くなった場合等、「社葬」が行なわれる場合もあり、その場合には相続人ではなく社葬を行なう会社に対して支給されるのです出費


4.をお読みいただくとおわかりかと思いますが、この葬祭費・葬祭料については、相続人である遺族だから必ずもらえると言ったお金ではありません。

言葉の違い等もありますが、原則「葬儀を行なった方(喪主)に支払われる」お金、という位置づけになっています。

そして、この手続きは自ら請求手続きを行なわなければ、支給してもらえません

手続きができる期限もありますので、忘れないうちに速やかに手続きをするようにしましょう

明日からは、上記1~4の手続きについて、それぞれ詳しく説明していきます

 本日のポイント 

・ 被相続人が健康保険加入者だったら、相続人(遺族)がもらえるお金のひとつとして、「葬祭費」または「葬祭料」というお金がある。

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