被相続人が信用金庫の出資金を出していた場合

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

本日は、信用金庫の出資金にまつわるお話しです。銀行

被相続人(亡くなった方)が、信用金庫へ出資金を出していた場合、相続人はその出資金について相続手続きを行なう必要があります。

●どんな手続きになるの?

被相続人が信用金庫へ出資していた場合、原則 相続人が法定脱退により、「出資金の払出し」手続きを行ないます。

※法定脱退とは、組合員本人の意思にかかわらず、直ちに脱退となる場合のことを指します。たとえば、組合員の死亡や破産などの法定事由が生じた場合です。

ただし、出資金を引き継いでいくという場合は、引き継ぐ相続人が「相続加入」手続きを行ない組合員に加入することで、被相続人の出資金を引き継ぐことになります。

●だれが手続きできる?


信用金庫へ出資していた方(被相続人)の相続人が手続きを行ないます彼


●どこで手続きできる?

被相続人が出資していた、信用金庫の支店で手続きを行ないます。
なお手続きに期限は設けられていませんが、できるだけ早急に手続きを行なってください。


●必要とされるものは?


各信用金庫の規定によっても異なりますが、一般的には以下のものが必要とされます。

 ・出資証券(出資金を払ったことの証明書)
 ・被相続人の除籍謄本等(死亡事実がわかる戸籍)
 ・被相続人の住民票除票
 ・相続人(申請者)の戸籍謄本等
 ・相続人(申請者)の印鑑証明書
 ・遺言書または遺産分割協議書
 ・信用組合所定の申請書