被相続人が賃貸住宅を貸していた場合の相続手続き

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

被相続人(亡くなった方)が賃貸住宅を貸していた場合、相続人は相続手続きを行なう必要があります。
以下、具体的にどのような手続きになるのかをご説明いたします。

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●賃貸住宅の相続手続きとは?
賃貸住宅を貸していた方が亡くなった場合、その方の相続人がその住居を貸す権利(貸主の地位)を受け継ぎます。

●まずやること

賃貸住宅の貸主が亡くなったことを、まずは借主もしくはその住宅の管理会社に連絡をして伝えることから始まります。
そして、今後はだれが貸主になるのかを決め、その相続人を貸主とする新たな賃貸借契約を締結することとなります。

その際、賃料等について、被相続人はいつまでの分を受け取っていたのか、相続人は何月分からもらう必要があるのか、かならず賃貸借契約書で確認するようにしましょう。

●手続きの期限

この手続きに決められた期限はありませんが、できるだけ速やかに手続きするようにしてください。

※被相続人名義の銀行口座へ地代・家賃が振り込まれている場合、被相続人死亡により銀行口座が凍結される可能性があります。
その場合、借主等が地代・家賃を振り込めなくなりますので、早急に手続きを進め、新しい貸主(相続人)名義の銀行口座(地代・家賃振込先)を準備してください。

●必要となるもの

 ・ 賃貸借契約書(被相続人が貸主となっているもの)
 ・ 被相続人の除籍謄本(死亡事実がわかるもの)
 ・ 相続人の戸籍謄本
 ・ 新たな賃貸借契約書(相続人が貸主になっているもの)