死亡一時金について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


今日は、被相続人(故人)が亡くなってから受け取れる、「死亡一時金」についてご説明いたします。

●死亡一時金とは・・・

相続人
へ支給される年金のひとつです。

●受給できる要件

下記すべての当てはまることが条件となります。

 ・ 被相続人が、国民年金に3年以上加入していたこと
 ・ 被相続人が、年金を受給していなかった
 ・ 相続人が、「遺族基礎年金」の受給ができない

受給できる方は、上記要件すべてに当てはまる、下記立場にある方が受給できます。

 ・被相続人の配偶者、子ども、孫、父母、祖父母、または被相続人と生計を同じくしていた兄弟姉妹

受給手続きは、要件に当てはまる相続人が手続きを行なってください。

●死亡一時金の支給額について

死亡一時金として支給される額は、被相続人がどれだけの期間保険料を納付していたか、によって異なります。

3年以上15年未満 → 120,000円
15年以上20年未満 → 145,000円
20年以上25年未満 → 170,000円
25年以上30年未満 → 220,000円
30年以上35年未満 → 270,000円
35年以上 → 320,000円

なお、被相続人が、付加保険料を3年以上納付していた場合は、上記金額に8,500円が加算されます。

●手続きに期限はある?

上記要件にすべて当てはまっていても、相続人自ら手続きをしなければ、受給はできません。
手続きは、「被相続人が亡くなってから2年以内」に行なってください。

●受給申請先

受給の申請手続きは、被相続人が最後に住んでいた居住地を管轄する、市町村役場で行ないます。
お近くの年金事務所や、「街角の年金相談センター」でも手続きできます。

●必要となるもの

必要となるものは、以下のものです。

 
・年金請求書(市区町村役場や年金事務所においてあります)
 ・被相続人と相続人の戸籍謄本
 ・被相続人と相続人の住民票(被相続人と相続人の生計同一関係確認のため、個人のものではなく、世帯全員が記載されているもの)
 ・被相続人の死亡診断書
 ・被相続人の国民年金証書(手帳)※提出できない場合はその「理由書」が必要
 ・相続人の所得を証明するもの
 ・相続人の銀行通帳、印鑑(認印)等

上記記載の相続人とは、「死亡一時金を受給する」相続人のことを指します。
なお、市区町村役場によっては、必要となるものが異なる場合があります。申請前に一度、管轄の市区町村役場へご確認をお願いいたします。

また、死亡一時金と寡婦年金は同時に
受給できません

どちらの受給を受けるかは、相続人が選択をして決めることとなります。

そして、相続人が遺族基礎年金を受給できる場合、死亡一時金は支給されませんので、その点もご注意ください
WARNING


最後に・・・
死亡一時金は相続財産には含まれませんので、もし相続放棄をしたとしても、受給できますのでご安心ください


 本日のポイント 

・ 死亡一時金を受給するには、受給資格のある相続人自らが、被相続人が亡くなって2年以内に手続きする必要がある。
・ 死亡一時金と寡婦年金はどちらかしか受給できない。
・ 遺族基礎年金を受給している相続人は、死亡一時金を受給できない。
・ 死亡一時金は相続財産ではないので、相続放棄をしても受給できる。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから