こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日より『私はこの人の相続人にあたるのか?』をQ&A方式でお伝えしておりますが、今日もまた続きます。
今日は、「被相続人の孫」についてです。
解 説
孫の場合、孫の父(被相続人の子ども)または母からの“代襲相続”があるかないかによって、相続権が生じるかどうかが変わります。
仮に、孫=私 だとします。
私の父(または母)が亡くなって、その5年後に祖父が亡くなった場合、私はすでに亡くなっている父(または母)の相続権を代襲しますので、祖父の相続人のひとりになります。
※私の父(または母)が、亡くなるのではなく、祖父の相続欠格または廃除によって相続権を失っていた場合にも、孫の私に代襲し、孫の私は相続人となります。
さらに言うと、孫の私が祖父の死亡前に亡くなっていた場合、孫の私の子ども(祖父にとってはひ孫)にも代襲して相続人となります。
要するに、亡くなる順番によっては、孫やひ孫にも相続権が生じる、ということです。
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