相続人になる可能性について ~ 後妻の連れ子 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日より『私はこの人の相続人にあたるのか?』をQ&A方式でお伝えしておりますが、今日もまた続きます。

今日は、「後妻の連れ子」についてです。

Q私には、再婚をした妻と、妻と前夫との間にできた子どもが一人います。私が他界した場合、妻の連れ子にも相続権はあるのでしょうか?

A現状のままでは、相続権はありません。

ichou☆☆ 解 説 コスモス

妻の連れ子と“私”の間には血縁関係がありません。
子どもが親の相続人となるためには、

・血縁関係のある「実子」である
・法律上の親子関係がある(「養子」である)

このいずれかの条件が必要となります。

現在、まだ子どもと養子縁組をしていないのであれば、その子どもには相続権がありませんので、もし相続権を与えたい場合には、その子どもと養子縁組をする必要があるでしょう。

当事務所では、生前でも相続に関するご相談を承っております。
もし相続に関するお悩みがございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください

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