こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日より『私はこの人の相続人にあたるのか?』をQ&A方式でお伝えしておりますが、今日もまた続きます。
相続人になる可能性 ~認知されていない子~
相続人になる可能性 ~事実婚の相手~
今日は、「被相続人の甥や姪」についてです。
解 説
被相続人にとっての甥や姪が相続人になるには、被相続人にとっての兄弟姉妹(甥や姪にとっては父または母)がまず相続人という立場にたっている場合に限られます。
・被相続人には、子どもや孫等の直系卑属や父母等の直系尊属がいない(すでに他界)
このような場合、被相続人にとっての兄弟姉妹が相続人となります。
※被相続人に配偶者がいても、子どもや両親がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続人はだれ?
そのようなケースで、兄弟姉妹がすでに他界、または相続欠格、廃除がなされている場合、代襲相続が生じますので、被相続人の兄弟姉妹の子どもである、甥や姪が相続権を得ることになります。
代襲相続とは?
なお、被相続人の子どもや孫等の代襲相続とは違い、甥や姪からその子どもへの再代襲は認められませんので、甥や姪の子どもが代襲相続することはありません
もし甥や姪が相続する場合、ひとつひとつの相続手続きが複雑化します
複雑な相続でお困りの方はぜひ、相続の専門家へご相談ください。
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