こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日このようなお問合せをいただきました。
「親の遺言書があったのですが、全て同居している妹に相続させるという内容でした。私の遺留分を無視していても、その遺言書は有効なのでしょうか?」
まず先に回答を言ってしまえば、遺留分を無視した遺言書であっても、有効です。無効ではありません。
ただ、上記でいう「私」という相続人にも、相続する権利はあります。それがいわゆる「遺留分」といわれる相続分です。
簡単に言うと、
「遺言は法定相続よりも優先されるが、のこされた相続人に最低限の相続分を保証してあげましょう」
それが「遺留分」なのです。
ただ、この遺留分は、黙って受け取れる権利ではありません。
遺留分を主張したい相続人自らが、その権利主張をする必要があります。
主張しなければ、その権利が発生していることを知った日から1年、もしくは被相続人が亡くなった日から10年経過した時点で、その権利は時効で消滅します。
権利の主張方法は、当人(相続人)同士が直接話し合いを行なうか、話がまとまらなければ裁判所で調停や訴訟事件に発展することとなります。
裁判所での遺留分減殺請求について詳しくはこちら
遺言書についてのご相談も無料で承ります。是非お気軽にご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから