こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、不動産の名義変更についてお伝えします。
「不動産の名義変更は、自分が亡くなる前に行なっておいたほうが良いのでしょうか」
というご相談をいただくことがあります。
単純に、費用について言えば、不動産の名義変更は、所有者が亡くなられた後、「相続による名義変更」という形で手続きを行なった方が、安く済みます。
それはなぜかと言うと、不動産の名義変更をする場合、必ず “登録免許税” という税金がかかります
もちろん、税金ですので自分でやっても、専門家にお願いしても変わりません。
そしてこの “登録免許税” には、国で定められた基準があり、その基準となる割合が、所有者が生前に贈与する場合と、亡くなった後に手続きする場合とで異なるのです。
下記ご参照ください。
相続による名義変更の場合
不動産の価額(課税標準額)×1000分の4
生前贈与による名義変更の場合
不動産の価額(課税標準額)×1000分の20
※課税標準額は、都税事務所や市区町村役場で発行される「固定資産評価証明書」や毎年送られてくる「納税通知書」に記載されています。
上記のとおり、所有者の生前と亡くなられた後とで比較すると、5倍もの差があります
つまり、単純に登録免許税の金額だけを比較するなら、相続発生後に不動産の名義変更手続きを行なった方がお得、ということになります。
ただ、生前贈与を行なうメリットももちろんありますので、あとは所有者の方や受遺者(相続人)のご判断でご選択いただければと思います。
当事務所では、生前贈与に関するご相談も承っております。