こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近、また相続放棄に関するお問合せが増えております。
そのお問合せのなかで、
『被相続人が死亡して、もう30年も経つのですが、今から相続放棄はできますか』
というお問合せをいただきました。
みなさん、よく勘違いされているのが、
『相続放棄ができるのは、被相続人が亡くなって3ヶ月以内』
ということです。
確かに、基礎的な情報が載っている書籍やホームページなどではそのように簡易的に書かれているものもあるでしょう。
ただし、実際は違います。
『相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内』
なのです
もし、被相続人が亡くなったことを知っていたとしても、その時点で自分に相続権があることを知らなければ、たとえ今現在被相続人が亡くなってから30年経っていても、相続放棄は法律上可能(あとは、相続放棄を申請する裁判所次第)と言えます。
要するに、相続権が自分にあることを知った日から3ヶ月以内、で考えれば良いのです。
被相続人の死亡日にこだわる必要はありません。
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