こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄について、お伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄について、お伝えします。
相続放棄は、必要書類を集めて、相続放棄申述書に必要事項を記入捺印すれば、誰でも申立てを行なうことができますが、その申請ができるのは、たった1度きりです。
もちろん、被相続人が違えば、また相続放棄を申請することはできますが、1人の被相続人に対し、1度しか相続放棄できるチャンスはありません。
もし万が一相続放棄できず、被相続人がのこした借金を抱えることになったら・・・
まずは一度、相続の専門家にご相談いただければ、こうしたリスクを少しでも減らすことができるでしょう
お悩みの方はぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください
当事務所の相続放棄手続き代行サービスは安い!早い!丁寧!