こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日からしばらくは、相続の用語集に関することをお伝えしようと思います。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日からしばらくは、相続の用語集に関することをお伝えしようと思います。
まず本日は、『 直系尊属 』 についてです。
『 直系尊属 』 (ちょっけいそんぞく)とは自分(私)からみて、父や母、祖父母など、自分よりも上の世代であり、かつ直通する系統である親族のことを指します。
「直通の系統」とは、私からみて親、私の親からみて親(つまり私の祖父母)、私の親の親からみて親(つまり私の曾祖父母)、といったようにつながっている血縁関係のことを言います。
つまり、私から見て叔父や叔母、配偶者の父母や祖父母は含まれません。
ただし、血のつながりがないとは言え、きちんと戸籍上で養子縁組していれば、養父母も『直系尊属』に含まれます。
ちなみに、自分の直系尊属であれば、自分が入っていない(明記されていない)戸籍であっても、取得することは可能です。
そのため、自分の親が亡くなる前に相続人を把握しておきたい、と収集される方も中にはいらっしゃいます
また、ご自身の家系図を作りたい、という方も、直系尊属が入っている戸籍であれば請求して取得することができます。