相続における「単純承認」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

丸 『 単純承認 』(たんじゅんしょうにん)とは 

単純承認とは、相続人が被相続人(亡くなった方)のすべての財産を相続することを言います。
すべてなので、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて相続することを言い、日本では最もポピュラーな相続方法と言えます

家庭裁判所で相続放棄や限定承認の手続きをしていない相続人は、すべてこの「単純承認」をしたもの=被相続人の財産すべてを相続するもの、とみなされます。

「単純承認」と難しく言っていますが、要するに最も単純で一般的な相続の形式のことを指しています

明日は「限定承認」についてお送りします

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