9-2 限定承認について ~限定承認のメリットデメリット~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日も昨日につづき、「限定承認」についてです。
 →2 昨日の記事「限定承認について」はこちらマウス 

「限定承認」を行なう上でのメリット・デメリットを簡単にまとめてみましたので、以下ご参照ください。 

< 限定承認を行なうメリット >

・ プラス財産の方がマイナス財産よりも多かった場合、清算後残ったプラス財産を相続することができる

・ 万が一、マイナス財産の方がプラス財産よりも多かった場合、清算後残ったマイナス財産は0円とすることができる

 → つまり、プラス財産からマイナス財産を差し引いてもマイナス財産が残ってしまった場合、自分の資産を切り崩してまで返済する必要がない=0となる、だけです。

< 限定承認を行なうデメリット >

・ 手続きが煩雑なため、個人で行なうことが難しい
 → 専門家に依頼するため、費用がかかる

・ 裁判所を介しての手続きとなるため、時間がかかる

・ 相続人全員で手続きを行なう必要がある

また、「限定承認」手続きは、相続財産のすべてを把握しきれず、プラスとマイナスの金額差も微妙なラインだなーという場合、とても有効な手続きなのですが、現実的にはあまり利用されていない制度になります。

 家庭裁判所で実際に受理された件数

・ 限定承認手続き ・・・ 約 万件
・ 相続放棄手続き ・・・ 15万件
※司法統計年表(2006年)より抜粋 

上記数字からもわかるとおり、相続放棄手続きと比べて、なぜあまり利用されていないのかというと、デメリット項目にもあるとおり、個人で行なうことが難しいことが原因です。

個人で手続きすることが難しいため、一般的には司法書士や弁護士等専門家に依頼し、手続きを行なってもらうことがほとんどとなります。

また、手続きを敬遠される理由として、相続人全員での手続きが必要、というのも理由のひとつです。

相続人の中にひとりでも、

「そこまでしなくてもいいんじゃない?
という
方がいれば、手続きを進めることができません

相続財産が、預金や土地・家屋、借金など、金銭換価しやすいものであれば、相続放棄を行なうか早期に検討できますが、やはり、どちらが多いかわからない場合があります。

こうした場合に、最も有効な相続方法の手段が「限定承認」なのです。

またまた長くなってしまいました。つづきはまた明日・・・
→つづきを更新しました「限定承認の注意点」マウス

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