相続人でなくても相続税を支払う?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

相続税の申告は、相続人だけに関係すること、と思っていらっしゃいませんか?

実は違います。

相続税の申告は、相続人に限ったことではないのです。

詳しい話は税理士の先生にお任せしますが、簡単に言ってしまうと、

被相続人の法定相続人ではなくても、

・ 遺言による遺贈
・ 生命保険金や死亡退職金の受取

をされた方は、相続税申告が必要となる場合があります。

ここで、「保険金は、はじめから受取人が指定されていれば、相続財産には入らないんじゃない?」と思った方もいるでしょう。

確かに、保険金の受取人がはじめから指定されていた場合、民法上の相続財産には該当しません。
ところが、相続税法上では、『みなし相続財産』として扱われ、相続税の課税対象となるのです

『みなし相続財産』としてどんなものがあるか、宜しければこちらをご参照ください。
 
→ みなし相続財産とは?

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから