こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続税の申告は、相続人だけに関係すること、と思っていらっしゃいませんか?
詳しい話は税理士の先生にお任せしますが、簡単に言ってしまうと、
被相続人の法定相続人ではなくても、
みなし相続財産とは?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続税の申告は、相続人だけに関係すること、と思っていらっしゃいませんか?
実は違います。
相続税の申告は、相続人に限ったことではないのです。
詳しい話は税理士の先生にお任せしますが、簡単に言ってしまうと、
被相続人の法定相続人ではなくても、
・ 遺言による遺贈
・ 生命保険金や死亡退職金の受取
をされた方は、相続税申告が必要となる場合があります。
ここで、「保険金は、はじめから受取人が指定されていれば、相続財産には入らないんじゃない?」と思った方もいるでしょう。
確かに、保険金の受取人がはじめから指定されていた場合、民法上の相続財産には該当しません。
ところが、相続税法上では、『みなし相続財産』として扱われ、相続税の課税対象となるのです
みなし相続財産とは?
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