孫への教育資金贈与は非課税扱いになります(時限措置)

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今、生前贈与対策のひとつとして、「祖父母から孫への教育資金贈与」が注目されています。

来月4月から、国の時限措置として、「祖父母から孫への教育資金贈与が非課税になる」からです。

信託各社は来月から続々と新商品として、“教育資金贈与信託”を発売します。

金額も1500万円までと高額ですので、今後相続税がかかる対象者が多くなることを考えると、生前に行える相続税対策の一貫として検討する余地はありそうですね。

簡単にどういったものなのか、図解したものを添付しますので、ご参照ください↓
※図をクリックすると拡大して見られます。

孫への教育資金贈与の流れ

ただし、もちろんデメリットもありますので、各個人の状況にあわせた判断をしていただければと思います

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから