今と昔で異なる法定相続分について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

さて、早速ですが、「今と昔では、民法上の法定相続分が異なる」ことをご存知でしょうか?


今日は、その、「今と昔で異なる法定相続分」についてお伝えします。

●被相続人が亡くなった(隠居した)のはいつ?

被相続人がいつ亡くなったかによって、法定相続人も相続分も異なります。
今から昔の相続について、手続きを行おうとした場合でも、今の法律ではなく、被相続人が亡くなった時点の法律が適用されます。

ちなみに、

 * ~昭和22年5月2日まで →旧民法が適用
 * 昭和22年5月3日~昭和55年12月31日まで →新民法(今の民法)だが、法定相続分改正前
 * 昭和56年1月1日~ →現在と同じ

となります。
なお、昭和22年5月2日より前のものについては、あまり対象となる方がいらっしゃらないかと思うので、この記事では説明を省略します。

被相続人が亡くなられたのが、「昭和22年5月3日から昭和55年12月31日」に該当する場合、以下のような相続割合になります(遺言書がある場合は別です)。

 丸相続人が被相続人の配偶者と子ども
 →配偶者3分の1、子ども3分の2
 丸相続人が被相続人の配偶者と父母
 →配偶者、父母ともに2分の1
 丸相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹
 →配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1

上記ご覧いただいて、お気づきになられましたでしょうか
現在の相続割合と比較すると、現在のほうが、配偶者の相続割合が大きくなっているのです
それだけ、時代の流れとともに、配偶者の役割が大きいことが認識されてきた、ということでしょうか

通常ほとんどの方は、相続が発生した(被相続人が亡くなった)際に相続手続きを済ませるかと思いますが、不動産(土地や建物)については、ご先祖様の名義のままでずっと引き継いでいる方も中にはいらっしゃいます。