こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続放棄に関する情報をお伝えします。
被相続人の財産ですでに受け取っている(相続している)ものはあるか?
なぜ今、相続放棄をしたいと思っているのか?
まず、相続放棄ができる期限として 原則として決められているのは、「被相続人が死亡して、自分が相続人であると知った日」から3ヶ月以内、ということです。
それが①にあたる事項です。
被相続人の財産を何も相続していない
相続放棄したい事情が発生(例:請求書が届いた等)したのが、3ヶ月以内
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続放棄に関する情報をお伝えします。
「被相続人が死亡して3ヶ月以上経っているので、私は相続放棄できないのでしょうか?」
このようなご相談をいただいた場合、以下の点につき、確認させていただいています。
被相続人が死亡したこと(自分が相続人であること)をいつ知ったのか?被相続人の財産ですでに受け取っている(相続している)ものはあるか?
なぜ今、相続放棄をしたいと思っているのか?
まず、相続放棄ができる期限として 原則として決められているのは、「被相続人が死亡して、自分が相続人であると知った日」から3ヶ月以内、ということです。
それが①にあたる事項です。
そして、すでに被相続人の財産を何かしら相続している場合は、原則相続放棄することができません。
これが上記②にあたる事項です。
そして、一番大事なのは③にあたる事項です。
なぜ今になって、相続放棄したいと思っているのか。
たとえば、「今になって、借金の請求書が届いたから」、「滞納していた税金の請求書が届いたから」、などの事情が考えられます。
このような場合、以下条件に当てはまれば、相続放棄できる可能性があります
被相続人の財産を何も相続していない
相続放棄したい事情が発生(例:請求書が届いた等)したのが、3ヶ月以内
つまり、被相続人の財産を何も相続していない場合、相続放棄したい事情が発生した日が相続放棄ができる期限の起算日になりうる、ということです
ただし、注意点があります
被相続人が死亡して3ヶ月以上経過する相続放棄をする場合、裁判所は簡単に相続放棄を認めてくれません。
必ず、期限を過ぎてしまった事情を細かく説明(文書化)し、証拠となる書面等も提出しなければなりません。
相続放棄は一度失敗する(認められない)と、二度とすることができません。
後で「やっぱり自分でやらず、専門家に頼めばよかったかも・・・」と思っても、済んでしまったことは残念ながら取り返すことができません
こうした書面の準備や作成は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします
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