こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
こちらで3ヶ月を過ぎた相続放棄について、色々とお伝えしているためか、最近3ヶ月を過ぎた相続放棄のご相談が急増しております。
被相続人に借金があることは知っていたが、何もしなかった(放置していた)
被相続人の財産の一部をすでに相続した
相続放棄という制度があることを知らなかったので、何もしなかった(放置していた)
このようなケースに該当する場合は、相続放棄をすることは難しいでしょう。
「そうした法律があるのを知らなかったから、手続きしなかった。」
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
こちらで3ヶ月を過ぎた相続放棄について、色々とお伝えしているためか、最近3ヶ月を過ぎた相続放棄のご相談が急増しております。
確かに、当ブログ内で多数、「3ヶ月を過ぎても相続放棄ができる可能性がある」とお伝えしていますが、残念ながら、すべてのケースにおいて可能性がある、というわけではありません
被相続人に借金があることは知っていたが、何もしなかった(放置していた)
被相続人の財産の一部をすでに相続した
相続放棄という制度があることを知らなかったので、何もしなかった(放置していた)
このようなケースに該当する場合は、相続放棄をすることは難しいでしょう。
そもそも、相続放棄という制度があること自体を知らない方は多いのですが、
「知らなかったから」という理由で、3ヶ月という期限を過ぎてしまった言い訳にはならないのです。
「そうした法律があるのを知らなかったから、手続きしなかった。」
こうした理由が通る(認められる)のであれば、どんな法律や罰則等でも「知らなかったから」といえば、済んでしまうことになります。
「相続税を支払う必要があるなんて知らなかった」と言っても通用せず、相続税や無申告による加算税等が課されることと同じです。
法律に限らず言えることですが、自分に何か不利益が生じるかもしれないと感じた場合には、まずその道の専門家にご相談ください。
そうすることで、不利益だけでなく、余計な不安や悩みが生じることは最小限に防げるはずです
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