遺言書の保管方法について ~ 自筆証書遺言の場合 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

遺言書の保管方法について、しばしば「どこに置いておいたらよいですか?」とお客さまから確認される場合があります。チェスト

今日は、自分で全文を書いて作った 「自筆証書遺言」 の保管方法等につき、いくつかお話しさせていただきます。

星保管の方法(自筆証書遺言の場合)

自分で全文を書いて作った「自筆証書遺言」を保管する場合、置き場所によっては、親族にみつかってトラブルが発生したり、紛失、偽造されたりする恐れもあります。

とは言え、念入りに隠したことによって、遺言書が相続人に発見されず、せっかくのこした最後のご意志が家族に伝わらない可能性もあります。

よってご自宅で保管される場合は、信頼できる方に遺言書の存在があること、どこに置いてあるのかを事前に伝えておくと良いでしょう。

よくあるのですが、貸金庫に不動産の権利証や遺言書を保管しておくと、まず貸金庫を開けるのに相続人全員の同意が必要など面倒なことになるので、おすすめはいたしません。


※ただし、親族や知人に伝える場合、トラブルが発生する可能性も多く、できれば司法書士や弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。