こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
ごく稀ではありますが、遺産分割をした後に、被相続人の遺言書が出てくるような場合があります。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
ごく稀ではありますが、遺産分割をした後に、被相続人の遺言書が出てくるような場合があります。
そのような場合、どうしたら良いでしょうか?
そのような場合は原則、遺言書の内容に従う必要があります。
そのため、遺産を各相続人で分けてから何年も経過していたとしても関係なく、遺言の内容に基づいて、再度遺産分割をやり直す必要があります。
ちなみに、遺言には時効がありませんので、遺産分割後何年経った後でも、遺言内容は有効です。
ただし
遺言が後から出てきたからと言って、必ずその通りに遺産を分けないとだめ、ということではありません
相続人全員が遺産分割のやり直しを希望しないのであれば、遺言に基づかない分割方法でも問題ないのです。
後から出てきたからと言って、「必ずやり直しが必要」ではないので、その点はご安心ください。
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