養子縁組による二重の相続権利について ~ 孫であり養子でもある場合 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日から数日間は、養子縁組による相続権の発生有無について、ご説明させていただきます。

まず、以下の図をご参照ください↓

孫と養子(二重相続)

上記 図のように、

 ・被相続人には実の子どもが2人(AとB)いる
 ・配偶者は先に亡くなっている
 ・被相続人の実の子ども1人(B)は先に亡くなっていて、その子どもには子ども(C。被相続人にとっての孫)が1人いる
 ・被相続人の実の子どもの子ども(C。被相続人にとっての孫)は、被相続人と養子縁組をしている

このような関係性の場合、法定相続人および法定相続分は以下のようになります。

 ・相続人A(法定相続分:3分の1)
 ・相続人C(法定相続分:3分の2)

ん?どうして相続人Cのほうが相続分が多いの?
とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。

理由として、相続人Cは、

 ①被相続人の子どもBの相続権を代襲している(代襲相続)ため、子どもBが本来受け取るはずだった3分の1の権利を受け取れる
→ つまり、被相続人には実子2人と養子1人がいたこととなり、法定相続分はそれぞれ3分の1ずつ配分されます。

 ②被相続人の養子として、子ども1人分の3分の1を相続できる
→ Bが被相続人より先に亡くなっているので、そのBの子どもであるCがBの相続分を相続できます(代襲相続)。

よって、このような場合、Cは養子であり孫(代襲相続)という二重の相続権利を得られることになります。

明日は、同じく二重の相続権利について、「配偶者であり兄弟姉妹でもある」場合をお伝えします

 
矢印 その後更新しました。「二重相続 配偶者であり兄弟である場合」についてはこちらへマウス

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