こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続放棄についてQ&A方式にて、お伝えします。
裁判所で一旦相続放棄が認められると、その後は原則として撤回や取消しをすることができません。
後々、多額の財産が出てきたことが判明したとしても、一旦相続放棄を認められた以上、後から「やっぱり相続放棄をやめます!」ということを認めてしまうと、他の相続人や債権者に迷惑をかけ、混乱をきたすことになるからです
ちなみに、詐欺や脅迫などによって相続放棄をさせられた場合については、例外として相続放棄を取り消すことが可能です。
取り消す場合には、相続放棄をした家庭裁判所に対し、相続放棄を取り消すための申立てをします。
なお、取り消しできる期限も定められていますので、その点にもご注意ください
相続放棄はたった一度しか申請できません。