こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、実際にお客さまからご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、実際にお客さまからご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。
被相続人の債権(借金等)の連帯保証人という立場についていらっしゃる相続人は、相続放棄をしても、連帯保証人という立場までは放棄できません。
そのため、相続人という立場からは解放されても、連帯保証人として債務を負担する必要があります。
もしその債務の負担が難しい場合、借金の債務であれば、ご自身が自己破産をすることによって、その借金を支払う必要がなくなります。
当事務所では、相続手続きとあわせて、自己破産手続きについてもご相談、ご依頼いただくことが可能です。
もしお悩みでしたら、一度ご相談ください。
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