遺言書を隠していたら?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、実際にご相談いただいたご質問を紹介させていただきます。

Q 母が亡くなってしばらくして、遺品を整理していたところ、母の遺言書がでてきました。内容によっては、相続人間でもめてしまうこともあると聞きます。できればこのまま遺言の存在を隠しておきたいのですが、何か罰せられますか?

A できるだけ速やかに他の相続人にも伝えることをおすすめします。

遺言書があると知っていた、みつけたにも関わらず、
ないと偽ったり、隠したりしてしまうと、
法律で罰せられるだけではなく(私用文書毀棄罪として懲役刑が科せられます(刑法第259条))

「相続の欠格事由」に該当しますので、相続人という立場から除かれてしまうこともあります。


確かに、遺言に書かれている内容によっては、相続人間でもめてしまうこともあるでしょう。

ですが、故人様が自分の想いを伝えようとのこした、
最期の大切な言葉でもありますので、
先を案ずるよりもまず、他の相続人に相談されることをおすすめいたします。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから