海外在住の方(日本人)が公正証書遺言を作成する場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

ずっと海外に住んでいる日本人の方が、海外で公正証書遺言を作りたい場合、その国の主要都市にある日本の領事が、公証人として職務を行うことと法律で決められています。


<民法第984条>本
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は
秘密証書によって遺言をしようとするときは、
公証人の職務は、領事が行う。

よって、海外在住の日本人が、海外にいながら公正証書遺言を作成する場合は、領事に依頼をして作成します。

また、領事に依頼する場合でも、日本で作成する場合と同じく、
遺言書作成の立会人となる証人2名も必要となります。

その他、費用等については、領事館へ支払うこととなりますので、
直接領事館へ問い合わせてみると良いでしょう。

なお、こうした場合における公正証書遺言の内容確認(日本の法律に則って作成できているかの確認)について、当事務所でご相談を承ることも可能ですので、お気軽にご相談ください

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