こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は久しぶりに、「生前にできる相続対策」についてお伝えします。
日常生活において、自分の戸籍ですら取得する機会は少ないのですから、親の昔の戸籍まで収集した経験がある方は、そうはいらっしゃいません。
直系卑属=つまり、血のつながった子どもや孫などであれば、親や親の両親、その上の直系尊属の戸籍はすべて取得する権利があります。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は久しぶりに、「生前にできる相続対策」についてお伝えします。
実際にご依頼いただいたお客さまでも何名様かいらっしゃるのですが、
『親が亡くなってはじめて、知らない相続人がいることを知った』
自分の親が亡くなって、相続手続きのために必要な戸籍を集めていたら、自分が知らない相続人がいることが判明してビックリした、
まさかと思った、
等、相続が発生してはじめて、自分の知らない、相続人がいたのだと知る方がいらっしゃいます。
日常生活において、自分の戸籍ですら取得する機会は少ないのですから、親の昔の戸籍まで収集した経験がある方は、そうはいらっしゃいません。
直系卑属=つまり、血のつながった子どもや孫などであれば、親や親の両親、その上の直系尊属の戸籍はすべて取得する権利があります。
もし、「自分は大丈夫かな?」と気になった方は、
一度ご自身の両親の戸籍をとって確認してみることをオススメいたします。
なお、当事務所では生前にできる相続対策についても、ご相談を承っております。ぜひお気軽にご相談ください
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