こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今年9月の最高裁判決より、しばしばこのブログでも取り上げております「婚外子の相続格差撤廃」について、本日12月5日、とうとう参議院本会議で全会一致で可決され、「婚外子の相続分は嫡出子の2分の1」とする規定が削除され、改正民法が成立となりました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今年9月の最高裁判決より、しばしばこのブログでも取り上げております「婚外子の相続格差撤廃」について、本日12月5日、とうとう参議院本会議で全会一致で可決され、「婚外子の相続分は嫡出子の2分の1」とする規定が削除され、改正民法が成立となりました。
民法自体が改正されましたので、婚外子(非嫡出子)の方と嫡出子の法定相続分は同じということになります。
このニュースは、それぞれの立場等によっても、
意見が分かれる問題だと思いますが、
意見が分かれる問題だと思いますが、
こうした問題が取り上げられることによって、
これまで以上に相続に関する関心が高まり、
もっと身近にある問題だ、とより多くの方々に
認識されるようになることを願っています
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