民法規定改正が迫られる ~婚外子の遺産相続規定は違憲~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日このブログでもお伝えしましたが、ついに婚外子の遺産相続規定にまつわる裁判の判決がでました。

『婚外子の遺産相続規定は違憲』

これまで110年以上にわたり、

「婚外子(非嫡出子)の相続分は2分の1」

と民法で決められてきましたが、
今回最高裁判決において、家族間の多様化などに伴い、
「個人の尊重がより明確に認識されてきた」ということを重視し、
出生時点の状況によって相続分が異なるといった
規定の合理性は失われたと判断されました。


これまでも同じような裁判が行われてきたのですが、
平成7年以降ずっと“合憲”としてきた最高裁の決断が
事実上見直された結果となりました。

この最高裁での判決を受け、今後民法の規定も
改正されていくと予想されますが、
非嫡出子の権利をどこまで認めていくのか、
たとえば愛人の子どもでも実子と同じ権利を与えても良いのか、等