こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、ご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、ご紹介させていただきます。
このところ、こうした他の相続人様が所有している持分移転登記についても、あわせてご相談が多くなっています。
確かに、相続登記とあわせて手続きをしてしまえば、楽なのですが、持分の評価額によっては、「贈与」とみなされ、申告が必要となるケースもあります。
また、相続登記とは違い、贈与の場合だと、名義変更の際にかかる登録免許税の金額も異なります。
相続登記の場合
・・・ 登録免許税は、不動産の評価額の0.4%
贈与登記の場合
・・・ 登録免許税は、不動産の評価額の2%
・・・ 登録免許税は、不動産の評価額の2%
もし将来的に不動産の売却、建て替え等を検討されている場合は、所有しているすべての方の同意が必要となりますので、所有者を1名にしておく方が良いと言えます。
ただ、上記のとおり、贈与税がかかる場合もありますので、名義変更をされる際はその点ご注意いただければと思います。
なお、当事務所では上記のような、相続登記とあわせての贈与登記についても、ご相談を承っております。
是非お気軽にご相談ください
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