こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
それはズバリ、「養子」になれば可能です
昨日のケース(母親:花子さん)でいうと、息子が非嫡出子にあたりますが、養子縁組の手続きを行なえば、嫡出子となることができます。
という疑問がある方も多いかと思いますが、法務省の考え方によると
実の子どもでも
「地位向上」・・・要するに、非嫡出子が嫡出子という立場を得ることにより、相続上での身分が嫡出子と同様となる
また、民法798条によると、未成年者の養子縁組であっても
「 自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合 」
には、家庭裁判所の許可は不要となります。
直系卑属とは?
今日も嫡出子・非嫡出子についてです。
(昨日までの関連記事はこちらから↓どうぞ)
嫡出子・非嫡出子とは?
嫡出子と非嫡出子の相続分の違い
昨日の記事では、同じ母親から生まれても、
生まれた時の状況によっては嫡出子であったり、非嫡出子となってしまったりすると説明いたしました。
日常生活においてはどちらでもあまり違いはないように思いますが、
相続が発生すると、相続できる権利分に大きな差が出ます。
詳しくはこちら「同じ母親から生まれても相続割合が違う?」
生まれたタイミングの問題で「非嫡出子」となったら、
一生「嫡出子」にはなれないのか?
それは違います。
「非嫡出子」から「嫡出子」になることもできるのです
それはズバリ、「養子」になれば可能です
昨日のケース(母親:花子さん)でいうと、息子が非嫡出子にあたりますが、養子縁組の手続きを行なえば、嫡出子となることができます。
お腹を痛めて生んだ実の子どもなのに、養子縁組できるのか?
という疑問がある方も多いかと思いますが、法務省の考え方によると
実の子どもでも
「非嫡出子の場合は、養子縁組により嫡出子の身分を取得し、『地位向上』という実益があるので養子縁組できる」
とされています。
「地位向上」・・・要するに、非嫡出子が嫡出子という立場を得ることにより、相続上での身分が嫡出子と同様となる
つまり相続分が2倍に増えるということです。
逆に言うと、すでに嫡出子である場合は、地位が変わらない(利益がない)ので養子縁組できない、ということです。
また、民法798条によると、未成年者の養子縁組であっても
「 自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合 」
には、家庭裁判所の許可は不要となります。
直系卑属とは?
なお通常、未成年者と養子縁組する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
以上、ここ数日長く続きましたが、嫡出子・非嫡出子に関する情報でした。
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