「主人が死んでも、土地の名義は主人のままです。
主人が死んでもう何年も経ちますが、なんの問題もないので、今のところ変えるつもりもありません。」
このようなことを、よく伺います。
確かに、当面は何も問題は起こらないかもしれません。
別に故人のままの名義にしていても、そこに住めなくなることはなく、
今までと何ら変わりなく生活を続けることができるからです。
けれど数年後、数十年後
いつかは必ず名義を変更しなければならない時はやってきます。
その時に、いままで名義変更をせずにほったらかしにしてきたツケを払うことになるのです。
その尻ぬぐいをしなければいけなくなるのは、ほったらかしにしてきた張本人ではなく、本人の子ども、孫といった後世の人たちです。
その人たちがいざ、名義変更手続きをしようとすると、
関係者(それまでに発生している相続にかかわる、すべての相続人)全員から、
「この土地を●●さんのものとすることに、承諾します」等といった承諾書(遺産分割協議書)に捺印をもらい、印鑑証明書をもらう必要があります。
ところが、それまで後回し、後回しにしてきた名義変更手続きのため、
全関係者を確定させるだけでも、とても大変な作業になります。
また、
・相続人の一人が海外在住で、連絡がとれない
・相続人同士の仲が悪く、話し合いでまとまらない
・土地の価格が高騰してしまい、話し合いでまとまらない
・相続人の一人に認知症の人がいて、話し合いできない
・相続人の何人かがすでに亡くなっていて、相続権を代襲している子供が権利分を主張し、モメて話し合いがまとまらない
などなど、後回しにしてきた分、様々な難題が待ち構えていることが多くなります。
土地や建物の名義変更をするには、相続人全員の承諾が必要となります。
1人でも承諾してくれない人がいたら、そこで手続きはストップしてしまいます。
名義変更ができず、故人名義のままであれば、
その土地を売ることも、貸すこともできない中途半端な状態が永久に続くことになってしまいます。。。
この問題は、後回しにすればするほど、どんどんと状況は悪化してしまいます
(後回しにするほど、関係者は増えていくからです)。
あなたのかわいい子どもや孫に迷惑をかけないためにも、
相続が発生した時点で、もしくはあなたが元気なうちに、
お早目に名義変更手続きをされることをオススメします!
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから