こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日は、よく聞かれる
「遺言書と遺書って何が違うの?」
という疑問にお答えしたいと思います。
以前からこのブログでも書いていますが、「遺言書」=死を連想し、縁起が悪いものと考えてしまう日本人がとても多いです。
確かに、遺言書は、いつかかならず訪れる死を前に準備するものではあります。
遺書も、タイミングとしては、死を前にして書くものです。
けれど決定的に違う点があります。
遺言書 → 法的効力があります。
遺書 → 法的効力がありません。
この“法的効力”という点がまったく違います
そのほかにも色々違いがあります。
「遺言書」には主に、自分の死後、のこされた家族が困らないようにお金を誰々にいくら残したい、財産をお世話になった人にあげたいなどと、自分がこの世を去った後に
自分の愛情や想いを積極的に伝えるメッセージ
です。
そして、遺言書には、一定の決められた形式(日付、署名、捺印等)があり、その基本形式がなければ、法的に無効な遺言書となってしまいます。
「遺書」は主に、自殺をしようとする人が、死ぬ前に書き残していく
消極的なメッセージ
です。
遺言書と違って遺書は決められた形式がなく、個人の自由形式でOKです。
日本で遺言書がなかなか一般化しないのは、同じ「死」を連想させる遺書と遺言書が同じもののように連想されてしまっているせいなのかもしれませんね。
遺言書は、これからを生きる後世のため前向きな気持ちで書くもの。
遺書は、今までの自分の人生にケリをつけるために書くもの。
しつこいようですが最後にもう一度・・・
遺言書と遺書は違います
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