こんにちは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
本日も、引き続き、相続人が認知症の場合の相続手続きについてです。
「法定後見について」はこちらから
「法定後見の後見・保佐・補助の違いについて」
「後見人が選任されているケース」
ケースその2
相続人が認知症で、
「保佐」人が選任されている場合
認知症などが原因で被保佐人となった相続人が、遺産分割協議に自ら参加し、協議によって決定した遺産分割の内容について、選任されている「保佐」人は、同意する権限もありますが、
保佐人の同意を得なかった遺産分割協議は、
保佐人が取り消すことができます
また、本人の同意を得て、保佐人に遺産分割協議の代理人を務めてもらうことも可能です(家庭裁判所の審判が必要です)。
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