相続人が認知症の場合 ~保佐人と被保佐人の両方が相続人のケース~

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日もまた引き続き、相続人が認知症の場合の相続手続きについてです。
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 →ケースその1「後見人が選任されているケース」マウス
 →ケースその2「保佐人が選任されているケース」マウス
 →ケースその3「補助人が選任されているケース」マウス
 →ケースその4後見人と被後見人の両方が相続人のケース」マウス

 ケースその5

相続人が認知症で、
「保佐人」と「被保佐人」がともに相続人の場合

この場合も、前回の「後見人と被後見人の両方が相続人のケース」と同様です。

保佐人と被保佐人がどちらも相続人の立場になると、お互い利害関係人になるため、保佐人の代理権を行使することができません。

よって、後見人の場合と同様に、別の代理人をたてる必要があります。

被保佐人には、「臨時保佐人」を家庭裁判所で選任してもらうこととなります。

そして選任された「臨時保佐人」を代理人として、相続手続きを進めていくこととなります。

※ 補助人と被補助人がお互い相続人となった場合も同じです。
その場合も、補助人の方に「臨時補助人」を選任してもらう必要があります 
 

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