こんばんは

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

昨日は、相続人が認知症など、判断能力(意思能力)が失われている場合について、「法定後見」制度について、ご説明いたしました。
「法定後見について」はこちらから
今日は引き続き、成年後見制度を利用した相続手続きの進め方について、お伝えします。

相続人が認知症で、
「後見人」がすでに選任されている場合
成年被後見人が相続人のひとりである場合、
選任されている成年後見人が認知症の相続人(=被後見人)の代理人となります。