相続人が認知症の場合 ~後見人が選任されているケース~

こんばんは

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

昨日は、相続人が認知症など、判断能力(意思能力)が失われている場合について、「法定後見」制度について、ご説明いたしました。
 
→「法定後見について」はこちらからマウス


そして本日お昼に、さらに詳しく「法定後見」制度について、ご説明いたしました。
 
→「法定後見の後見・保佐・補助の違いについて」マウス

今日は引き続き、成年後見制度を利用した相続手続きの進め方について、お伝えします。

 ケースその1

相続人が認知症で、

「後見人」がすでに選任されている場合

成年被後見人が相続人のひとりである場合、
選任されている成年後見人が認知症の相続人(=被後見人)の代理人となります。