相続人が認知症の場合 ~補助人が選任されているケース~

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日も引き続き、相続人が認知症の場合の相続手続きについてです。
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 →「法定後見の後見・保佐・補助の違いについて」マウス
 →ケースその1「後見人が選任されているケース」マウス
 →ケースその2「保佐人が選任されているケース」マウス

 ケースその3

相続人が認知症で、
「補助」人が選任されている場合

家庭裁判所で、遺産分割協議に関する代理権、同意権、取消権、といった特定の法律行為に関する権限が、選任された補助人に付いていれば、

補助人が遺産分割協議に被補助人(認知症の相続人)本人の代理人として参加することができます

また、上記のような権限が付与されている補助人は、
被補助人(認知症の相続人)本人 が自ら行なった遺産分割協議の内容を確認して同意したり、
逆に協議の内容を取り消すこともできます

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