こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄と税金にまつわるお話しです。
先日当ブログでもお伝えしましたが、相続放棄をした場合でも、保険契約内容にもよりますが、死亡保険金を受け取ることができます
相続放棄をしても生命保険は受け取れる?
ただし、その場合、通常(相続放棄をしなかった場合)適用される、「死亡保険金の非課税金額の規定」が適用されません
生命保険金の相続税非課税枠計算式はこちら
受け取った保険金の全額が相続税の課税対象となりますので、その点ご注意ください
もし相続放棄をしようかお悩みの場合は・・・
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