死亡保険金の非課税金額について ~相続放棄をした場合~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は相続放棄と税金にまつわるお話しです。

先日当ブログでもお伝えしましたが、相続放棄をした場合でも、保険契約内容にもよりますが、死亡保険金を受け取ることができます
 
→相続放棄をしても生命保険は受け取れる?マウス

ただし、その場合、通常(相続放棄をしなかった場合)適用される、「死亡保険金の非課税金額の規定」が適用されませんWARNING
 → 生命保険金の相続税非課税枠計算式はこちらマウス

受け取った保険金の全額が相続税の課税対象となりますので、その点ご注意ください

もし相続放棄をしようかお悩みの場合は・・・

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