障害者の方は相続税が控除されます

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日はまた、相続税についてお話しします
一万円

相続人の方が85歳未満(※)かつ障害者の認定を受けていらっしゃる場合は、支払うべき相続税額から一定金額を控除してもらえます。
※ただし、平成22年3月31日より前に相続または遺贈で財産を取得した場合、年齢は70歳未満が条件とされています。

<障害者控除を受けることができる条件>
下記すべてに該当する方のみ、障害者控除を受けることができます。

1.相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある方
2.相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である方
3.相続や遺贈で財産を取得した方が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

<障害者控除の額>
障害者の方が満85歳になるまでの年数×6万円
※1年未満の期間は切り上げて1年。例:3年3か月→4年として計算。

特別障害者の方は、障害者の方が満85歳になるまでの年数×12万円 です。

なお、上記計算金額が、納めるべき税額よりも多い場合、その障害者の扶養義務者の相続税額から差引くことができます。
その他、条件によっては控除額が制限されることもありますので、詳しくは国税庁ホームページをご参照くださいサイト