こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
被相続人がのこした遺言の内容と異なる遺産分割方法をする場合、各種金融機関等は、相続人全員の合意があることを証明すれば、問題なく手続きできることがほとんどです。
ところが
相続登記(名義変更)の場合は、そう簡単にはいきません
相続登記を行なう法務局(登記所)に、金融機関同様、
「遺言書はあるが、相続人全員が同意している内容で手続きを進めたい」と伝えても、
「遺言書があるなら、遺言書どおりでないと、相続登記(名義変更)はできません」
と言われてしまうのです
たとえば遺言で、特定の不動産を
『妻に2分の1、長男に2分の1の持分で相続させる。』
という遺言がある場合、法律上、すでに遺産分割方法が指定されているとみなされ、遺産分割協議自体がなし得ない、とされています。
よって、法律の理論上は、こうした遺言書が存在する以上、いくら相続人全員が納得しようが、新たな遺産分割協議による変更は認められない、遺言書の内容どおりにしか相続登記できない、ということになります。
こうした法律の解釈が、最高裁による判決(平成3年4月19日付)が出たことによって、法務局では徹底されているそうです。
でも、相続人から言わせてみれば、相続人全員が納得していればそれでいいじゃないかと思いますよね・・・
実際、相続登記の実務上では、遺言と異なる相続登記を行なう場合、遺産分割協議書の書き方を少し工夫することで、相続登記手続きを進めることが可能となります
当事務所では、相続登記手続きのみでも、ご依頼を承っております。
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