遺産分割で争いがある場合の相続税の納税について

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は相続税についてのお話しです。

Q相続税を納めたくても、遺産分割協議がまとまっていない場合、どうしたら良いですか

A各相続人が、民法に定められている法定相続分を相続したものと計算して、各自相続税を現金で一括納付する必要があります。

<解説>
相続税は、申告期限までに現金で一括納付することが原則とされています。
※現金で一括納付できない場合は、延納制度や物納制度等の利用を検討することになります。

そして、遺産分割協議がまとまらず、相続人同士が争っている場合は、それぞれの相続人が何をどれだけ相続するか確定していませんので、どの相続人がいくら相続税を支払う必要があるのかも決めることができません。

よって、ひとまずは、各相続人が法定相続分をそれぞれ相続したものと考え、相続税を算出し、各自相続税を現金で納めることになります。

なお、物納制度については、遺産分割協議がまとまっていない場合、税務署から申請を却下される可能性が高くなります。↓

延納制度についても、延納する代わりに担保を納める必要がありますが、延納の担保を被相続人の相続財産から出すことができません。

つまり、各相続人が自分の財産から相続税を捻出するか、各相続人が各自で資金調達をする、または自分の資産を担保に延納申請を行なう等といった、なかなか厳しい選択をする必要があります。

ただし、もし相続税を申告後3年以内に遺産分割協議がまとまれば、

・各種特例の適用が受けられる
・多く払い過ぎた相続税を返金(還付)してもらえる

ので、ご安心ください
 →相続税の各種控除の関する情報はこちらマウス

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