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被相続人の特許権について

 こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

今日は相続時における特許権の扱いについてです。

昨今では、専門家でなくても、専業主婦の方などが日常生活の中からアイデアを生み出し、沢山のヒット商品が生まれています。松居棒

そのような場合、特許権を取得している方もいらっしゃいます。

特許権や実用新案権は立派な財産となりますので、それらを所有していた方が亡くなった場合、相続人がその権利を引き継ぐこととなり、相続財産として扱われます。

※ちなみに、実用新案権とは、「物の形状や構造、組み合わせにかかる考案を独占的に実施する権利のこと」であり、特許とは違い高度さは求められません。
特許権や実用新案権を、被相続人(亡くなった方)が出願していたり、登録していた場合、相続人はそれらを受け継ぐための手続きが必要となります。

●だれが手続きする?

特許権や実用新案権を実際に相続する、相続人の方が手続きを行なってください。

●どこで手続きできる?

手続きは、「特許庁」で行ないます。

●必要なものは?

 ・被相続人の除籍謄本等(死亡事実がわかるもの)
 ・相続人(権利を受け継ぐ者)の戸籍謄本
 ・相続人(権利を受け継ぐ者)の住民票
 ・遺産分割協議書(または遺言書)
 ・移転登録申請書(特許庁所定の書面)
 ・その他特許庁の指定する書類

以上が一般的に必要とされるものです。
その方の状況によっても必要とされる書類は異なりますので、手続き前に一度、特許庁に確認するようにしてください


なお、日本での特許権の存続期間は「出願の日から20年」、実用新案権は「出願の日から10年」とされています。

また、発明者と権利者が異なる場合もありますので、その点ご注意ください

被相続人のパスポートについて

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 


亡くなられた方がパスポートを持っていた場合、相続人の方はパスポートを返却または無効化し、第三者囚人に悪用されないように対処する必要があります。

では、どのような手続きをしたらよいのでしょうか。

●だれがどこで手続きする?

被相続人(亡くなった方)のパスポートを見つけたら、相続人の方(ご遺族の方)は、被相続人が居住していた各都道府県の旅券課で、パスポートを返却もしくは無効化する手続きを行なってください。パスポート

●手続きで必要なものは?

 ・被相続人(亡くなった方)のパスポート
 ・被相続人の戸籍謄本(死亡事実が確認できるもの)等
 ・各都道府県旅券課指定の申請書等

以上が通常必要とされるものですが、各都道府県によっては必要とされる書面が異なりますので、事前に直接各都道府県の旅券課へご確認をお願いいたします。


●手続きは絶対する必要がある?

この手続きは、絶対にする必要があるわけではありません。

また、パスポートには有効期限もついていますので、その期限が過ぎればそのパスポートは使えなくなります。

ただし、第三者に悪用される可能性もありますので、相続人の方はできるだけ返却手続き、または無効化にしてもらうと安心でしょう

●手続き後のパスポートは?

上記手続きを済ませたパスポートは、各都道府県の旅券課へ返却されることとなりますが、希望によっては、パスポートそのものは返してもらえます。
その場合、パスポートが使用できないものとするために、パスポートに穴をあけて返却(無効化)されます。

パスポートは、被相続人がのこした大切な形見のひとつでもあります。
もし手元にのこしておきたい方は「返却希望」の旨、旅券課窓口の方へ伝えてくださいね

 本日のポイント 

・ 第三者に悪用されないためにも、被相続人のパスポートは返却もしくは無効化手続きをしておきましょう。

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海外で使う私文書認証手続きについて

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

今日は、相続や遺言とは少し離れたお話しをさせていただきます

海外で使用する文書について、使用する国の方から 「日本で文書の認証手続きをしてもらってください」 と言われることがあります。

※ケースによっては、こうした認証印が不要の場合もありますので、私文書を提出するところへ事前に「日本での認証が必要かどうか」確認するようにしてください。 

この手続きは、「私文書認証手続き」と呼ばれています。

当事務所は、事務所名に「国際」と入っているため、日本国内だけでなく、海外での手続きに関するご相談をいただく場合も多く、このような認証手続きについても、お手伝いさせていただいております

ちなみに、海外で使う私文書については、大抵の場合、その私文書を使用する国の認証印が必要とされますスタンプ

たとえば、タイで使用したい私文書がある場合、タイの認証印が必要となりますので、日本において文書認証手続きを行なう場合は、日本にあるタイの大使館において手続きをします。

ただし、最初からタイの大使館へ出向いても、すぐに私文書を認証してもらえるわけではありません
以下、手続きの流れについて、簡単にご説明します。

1.最寄(どこでもよい)の公証役場で私文書認証手続きを行なう

↓

2.(地方)法務局で、私文書認証手続きを行なう

↓

3.日本の外務省で、私文書認証手続きを行なう

↓

4.私文書を使う国の大使館で、私文書認証手続きを行なう

この1~4までの手続きを経てようやく、海外で使用する私文書の認証手続きが終わります。

ちなみに、東京都内および神奈川県内の公証役場を利用する場合、申請時に申出をすれば、1~3までの手続きが1度の申請で済みます

公証役場で1回申請をするだけで 「公証役場 → 法務局 → 外務省」 の3つに申請されるという、いわゆる ワンストップ・サービス というものです

早い時には申請をしてから20分もかからずに、外務省の認証印までたどり着けます

たった1日、しかも30分もかからずに1~3までの手続きが済むので、急いでいる方はぜひ、東京都内または神奈川県内の公証役場を利用すると良いでしょう

埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟、静岡の公証役場を利用される場合は、申請時にその旨伝えると、(地方)法務局へ出向くことなく、証明を受けることができます。
ただし、その後に3の手続き(外務省の認証手続き)をする必要があります。


4.の手続きに関しては、通常申請した翌日にその国の認証印がもらえることが多いです。
※提出先の大使館の混み具合や営業時間、その国の祝日などにもよって異なりますので、事前にご確認ください

そして、大使館は日本の役所と一緒で、基本的に平日しか営業していないことがほとんどです。
また、申請や認証された文書を受け取る時間帯も、午前または午後の数時間のみであったりと、なかなか仕事をしている方にとっては厳しい条件かもしれません

当事務所では、こうした私文書認証手続きについても、ご相談を承っております。
お急ぎの方や、平日にお仕事をされていてなかなか手続きができない方などはぜひ、お気軽にご相談ください

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