被相続人のパスポートについて

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 


亡くなられた方がパスポートを持っていた場合、相続人の方はパスポートを返却または無効化し、第三者囚人に悪用されないように対処する必要があります。

では、どのような手続きをしたらよいのでしょうか。

●だれがどこで手続きする?

被相続人(亡くなった方)のパスポートを見つけたら、相続人の方(ご遺族の方)は、被相続人が居住していた各都道府県の旅券課で、パスポートを返却もしくは無効化する手続きを行なってください。パスポート

●手続きで必要なものは?

 ・被相続人(亡くなった方)のパスポート
 ・被相続人の戸籍謄本(死亡事実が確認できるもの)等
 ・各都道府県旅券課指定の申請書等

以上が通常必要とされるものですが、各都道府県によっては必要とされる書面が異なりますので、事前に直接各都道府県の旅券課へご確認をお願いいたします。


●手続きは絶対する必要がある?

この手続きは、絶対にする必要があるわけではありません。

また、パスポートには有効期限もついていますので、その期限が過ぎればそのパスポートは使えなくなります。

ただし、第三者に悪用される可能性もありますので、相続人の方はできるだけ返却手続き、または無効化にしてもらうと安心でしょう

●手続き後のパスポートは?

上記手続きを済ませたパスポートは、各都道府県の旅券課へ返却されることとなりますが、希望によっては、パスポートそのものは返してもらえます。
その場合、パスポートが使用できないものとするために、パスポートに穴をあけて返却(無効化)されます。

パスポートは、被相続人がのこした大切な形見のひとつでもあります。
もし手元にのこしておきたい方は「返却希望」の旨、旅券課窓口の方へ伝えてくださいね

 本日のポイント 

・ 第三者に悪用されないためにも、被相続人のパスポートは返却もしくは無効化手続きをしておきましょう。

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