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業務上または通勤災害で亡くなったら ~ 葬祭料の申請 ~

 こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

業務上または通勤災害でお亡くなりになられた場合、健康保険組合へではなく、労災保険へ「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」を請求することができます。


ただし、この請求は相続人(遺族)の方ができるとは限りません

労災保険から支払われる「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」について、下記ご説明いたします。

<関連記事>
→「被相続人が健康保険(組合)に加入していたら ~埋葬料の請求~」マウス
→「健康保険加入者の家族が亡くなった場合 ~ 家族埋葬料の請求 ~」マウス

●誰が請求できるの?


「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」を請求できるのは、実際に被相続人(亡くなった方)の葬儀を行なった人です。

業務上または通勤災害で亡くなった場合、遺族が葬儀をとりしきるのではなく、「社葬」と言った勤務先の会社が葬儀を行なう場合があります。ビル

そのような場合、葬祭費用は被相続人の勤務先である会社が払っていますので、「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」は会社に対して支給されます

●支給金額は?

315,000円+給付基礎日額の30日分
または、
給付基礎日額×60日分

上記計算式いずれか高い金額の方が支給されます。
※給付基礎日額とは、平均賃金(過去3か月間の給与の平均日額)に相当する額とされています。

●手続きに必要なものは?

一般的には、

 ・葬祭料請求書または葬祭料給付請求書(請求先所定の用紙)
 ・被相続人の死亡診断書
 ・被相続人の除籍謄本等
 ・申請人の印鑑

が必要とされています。
念のため、申請前に一度、申請先の労働基準監督署へご確認ください

●手続き先は?
申請は、被相続人の勤務先がある場所を管轄する労働基準監督署に行ないます

●請求期限は?

「葬祭料」を請求できる期限があります。それは、

「被相続人の葬儀を行なってから2年以内」

です。

ちなみに、労災ではその他にも遺族補償給付(遺族補償年金や遺族補償一時金等)制度が設けられています。

相続人は、自分が支給対象者であるかどうかについて、被相続人の勤務先もしくは管轄の労働基準監督署に確認してみると良いでしょう

 本日のポイント 

・ 業務上または通勤災害で亡くなった場合、労災保険として「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」が葬儀をとりしきった人へ支給される。

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健康保険加入者の家族が亡くなった場合 ~ 家族埋葬料の請求 ~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

健康保険に加入している方の家族が亡くなったら、相続人は「家族埋葬料(埋葬費)」を受け取る権利があります。


<関連記事>

では、この「家族埋葬料(埋葬費)」とはどのようなもので、どういった手続きが必要なのでしょうか

●家族埋葬料とは

健康保険(組合)に加入している方のご家族(=被扶養者の方)が亡くなった場合、保険加入者に支給されるお金のことです。

この「家族埋葬料」は、健康保険加入者固有の権利で、亡くなった方がのこした財産ではないので、相続税の課税対象には含まれません

●誰が手続きをするの?

「家族埋葬料」は、健康保険加入者自らが、加入している組合に対して行ないます。

●支給される金額は?

「家族埋葬料」として支払われる金額は、一律5万円です。

●手続きに必要なものは?

組合によって必要とされる書類等は異なりますが(事前に組合にてご確認ください)、基本的には以下のものが手続き上必要とされています。

 ・ 健康保険埋葬料請求書(組合所定の用紙)
 ・ 被相続人(亡くなった方)の死亡診断書
 ・ 健康保険証
 ・ 葬儀費用の領収書または会葬御礼ハガキ等(喪主を確認できるもの)
 ・ 支給を受けるもの(申請人)の印鑑

勤務先によっては、勤務先の担当者が手続きを代行してくれる場合もありますので、申請前に一度 勤務先に確認してみると良いでしょう

●請求に期限はある?

家族埋葬料を請求する権利には、期限が設けられています。
それは、

「被相続人が死亡した日から2年」

です。
このお金は請求しないともらえません
よって、忘れないように速やかに手続きを行なってください

 本日のポイント 

・ 健康保険(組合)加入者の家族が亡くなったら、加入者(喪主)はできるだけ早急に、保険組合へ「家族埋葬料」の申請手続きを行なう。

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被相続人が健康保険に加入していた場合 ~ 埋葬料の請求 ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

先日のブログでもお伝えしましたが、健康保険に加入している方が亡くなったら、相続人は「埋葬料(埋葬費)」を受け取る権利があります。

<関連記事>
→ 「もらわないと損!なお金 ~ 葬祭費・葬祭料について ~」マウス
→「被相続人が国民健康保険加入者だったら ~葬祭費の申請~」マウス


では、この「埋葬料(埋葬費)」とはどのようなもので、どういった手続きが必要なのでしょうか。

●埋葬料(埋葬費)とは

被相続人(亡くなった方)が健康保険(国民健康保険以外。主に会社勤めの方が入っている健康保険)に加入していたら、相続人(遺族)が、被相続人が加入していた保険組合に請求をすることで得られるお金のことです

これは、相続人(実際に葬儀を行なった喪主)に対して、保険組合から支払われる“弔慰金”のような意味が込められています。

よって、この「埋葬料(埋葬費)」は、相続人(実際に葬儀を行なった喪主)固有の権利であり、被相続人の相続財産ではないため、相続税の課税対象とはなりません

●誰が手続きすればよい?

埋葬料を請求できるのは、実際に葬儀を取り仕切った喪主の方が申請することができます。
相続人だからといって、誰でも請求できるわけではありません。

●どこに請求すればよい?

埋葬料の請求は、被相続人(亡くなった方)が加入していた健康保険組合に対して行なってください。
※組合名は、被相続人が所有している保険証に書かれています。

●支給金額はいくら?

一律5万円です。
ただし、被相続人が加入している組合によっては、「埋葬附加金」として別途数万円支給されることもあります。

●手続きに必要なものは?

一般的には以下のものが手続き上必要とされます。

 ・ 健康保険埋葬料請求書
 ・ 被相続人所有の健康保険証
 ・ 被相続人の死亡診断書
 ・ 葬儀費用の領収書または会葬御礼ハガキ等(喪主を確認できるもの)
 ・ 支給を受ける方(申請人)の印鑑

「健康保険埋葬料請求書」は組合所定の用紙ですので、組合に直接連絡をして、用紙をもらってください

また、組合によっては必要とされる書類が異なりますので、申請前に一度確認してみてください

●手続きに期限はある?

埋葬料を請求できるのは、

「被相続人が死亡した日から2年」

と決められています。
被相続人の保険証が出てきたら、忘れないうちに速やかに手続きを済ませるようにしましょう

 本日のポイント 

・ 被相続人が健康保険(組合)加入者だったら、相続人(喪主)はできるだけ早急に、保険組合へ「埋葬料」の請求手続きを行なう。

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